Tooキャラクターライセンス

Tooキャラクターライセンス

(前文)

このTooキャラクターライセンス(以下、「本ライセンス」)は、株式会社Too(以下、「当社」)が権利を保有するキャラクターを利用者(第1条第1項第6号に定義)が利用する場合の利用可能な範囲および利用条件を定めるものです。
利用者は、当社キャラクター(第1条第1項第2号に定義)を利用することによって、本ライセンスの条項に一切の留保なく、かつ一切の条件を付帯することなく拘束されることを承諾し、本ライセンスに同意したものとみなされます。

第1条(定義)

1.本ライセンスにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところとします。

(1) 「キャラクター」
その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴づけられた抽象的概念を表現するために創作された、イラスト、絵画、動画、立体工作物などの著作物をいいます。
(2) 「当社キャラクター」
当社の製品であるコピック製品の宣伝および販促のために作成されたキャラクター『いづみやトウコ』、『いづみやトウマ』および『ドクトル・ハー』の各々をいいます。
(3) 「二次的著作物」
当社キャラクターを翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。
(4) 「改変物」
当社キャラクターを変更、切除その他改変して作成したものであって、当社キャラクターの名称の使用等から当社キャラクターに依拠して作成されたものと認められるもので、二次的著作物に該当しないものをいいます。
(5) 「二次創作物」
二次的著作物および改変物を総称したものをいいます。
(6) 「利用者」
個人または法人格の無い団体で、当社キャラクターまたはその二次創作物の全部または一部を利用する者をいいます。
(7) 「非商用利用」
利用者が、個人・団体の趣味の範囲内であって、非営利目的で当社キャラクターまたは二次創作物を利用することをいいます。この非商用利用には、同人活動のイベント等において無償でまたは原材料費や会場費等の必要最低限の対価を得て小規模に行う当社キャラクターまたは二次創作物の配布、展示、上演、上映等が含まれます。
第2条(利用許諾及び利用条件)

1.当社は、利用者に対し、当社キャラクターについて、本ライセンスの各条項に従い、利用者自身による以下の行為を非独占的に許諾します。

  1. 当社キャラクターの二次創作物を制作すること。
  2. 当社キャラクターおよび自ら制作した二次創作物を複製、上演、上映、公衆送信、展示その他頒布すること。
  3. 自ら制作した二次創作物のタイトル、説明文等に当社キャラクターの名称の全部または一部または愛称を使用し、または当該二次創作物に当社キャラクターの名称の一部を用いた独自の名称を付与すること。

2.利用者は、前項の利用にあたり、以下の各号に掲げるすべての利用条件を遵守するものとします。

  1. 利用者は、事前に当社に申請し、当社の書面による承諾を得た場合を除き、当社キャラクターまたは二次創作物を非商用利用以外の目的で利用することはできません。
  2. 利用者が非商用利用以外の目的で当社キャラクターまたは二次創作物の利用を希望する場合には、本ライセンスに添付されている利用申請フォームに従って当社に事前に申請するものとします。当社は当該申請を検討し、結果を利用者に通知します。ただし、当社は当該申請に対する承諾義務を負わないものとします。
  3. 利用者は、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害してはなりません。
  4. 利用者は、当社キャラクターおよび各二次創作物の著作者の名誉声望を毀損してはなりません。
  5. 利用者は、当社キャラクターまたはその二次創作物を、他者を誹謗中傷または侮辱し、あるいは公序良俗に反する態様で利用してはなりません。
  6. 利用者は、当社キャラクターまたはその二次創作物を、特定の個人、法人、政党、宗教団体等を支援または公認しているような誤解を与える態様で利用してはなりません。
  7. 利用者は、当社キャラクターまたはその二次創作物を、当社の競合他社の商号、商標、製品、キャラクター等、競合他社に関連するあらゆるものと合成してはなりません。
  8. 利用者は当社以外の製品が当社の公式製品であるかのような誤解を招く態様で当社キャラクターまたはその二次創作物を利用してはなりません。

3.利用者が第1項で許諾された利用を行うときは、当社キャラクターおよび二次創作物に添えて下記に定める表示を、視認することが容易な合理的な方法で表示するよう努めるものとします。
「(キャラクター名)」は株式会社Tooの著作物です。Ⓒ Too Corporation 2013 

4.利用者は、当社が本ライセンスで許諾した権利を第三者に再許諾することはできません。

5.利用者は、自らが創作した二次創作物を基に、第三者に対して二次創作物の作成を許諾することはできません。

第3条(著作権法等)

1.当社キャラクターは、著作権法その他の適用法令によって保護されるものとします。

2.当社は、当社キャラクターおよび二次創作物について、著作権を専有するものとし、著作権法第27条および第28条の権利も同様とします。

第4条(当社キャラクターの組み込み、合成等)

1.利用者は、当社キャラクターまたは二次創作物を別個の著作物の一要素として組み込み、また別個の著作物と合成して新たな二次創作物を制作するときは、他者の知的財産権を侵害してはなりません。

2.当社キャラクターまたは二次創作物が他の著作物の一部に独立した一要素として組み込まれたときは、本ライセンスはその組み込まれた当社キャラクターまたはその二次創作物の部分に限定して適用されます。

第5条(本ライセンスの変更)

1.当社は、次のような場合に本ライセンスを適宜変更することができます。

  1. 当社製品の発表および変更または新たなメディア技術の普及等によって、利用者の新たな利用態様に対応する必要が生じたとき。
  2. 関係法令の変更があったとき。
  3. 現状のライセンスの内容に、法令解釈や用語に関する誤りがあるとき。
  4. 現状のライセンスの内容によって当社に著しい不利益が発生し、またそのおそれがあるとき。
  5. その他当社が必要と判断したとき。

2.本ライセンスの変更に際しては、当社ウェブサイトにおいて、変更の事実、変更内容および変更後のライセンスの発効期日を、少なくとも7日間以上の当社が相当かつ充分と認める期間、公告します。利用者は、適宜当社ウェブサイトで公告の有無を確認するものとします。ただし、利用者の利便のため、変更を即日発効する必要を当社が認めたときは、この限りではありません。

3.利用者には、その確認の有無に関わらず、その利用行為時点において有効なライセンスが適用されます。

第6条(本ライセンスの終了)

1.利用者が本ライセンスの条項に違反した場合には、当該利用者へ付与された本ライセンスは自動的に終了します。これによって、当社キャラクターおよびその二次創作物の利用に関する利用者の権利は直ちに全て消滅します。

2.前項に関わらず、当社は、いつでも、本ライセンスを停止または終了させることができるものとします。

3.当社は、本条に基づき本ライセンスが終了したことによって利用者に発生したいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第7条(免責事項)

1.当社は、当社キャラクターに関し、特定の利用目的への適合性、第三者の権利の非侵害、瑕疵の不存在を含むあらゆる保証をしません。

2.本ライセンスまたは本ライセンスに基づく当社キャラクターおよびその二次創作物の利用により利用者に何らかの問題または損害が発生した場合は、利用者は全て自らの責任及び費用負担において解決するものとし、当社は何らの責任も負いません。

第8条(準拠法)

1.本ライセンスは、日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。

2.本ライセンスのいずれかの規定が、日本法の下で無効とされることがあったとしても、無効とされた当該規定以外の部分は何ら影響を受けず依然として有効とし、当該無効とされた規定は当該規定に最も近い有効な内容に自動的に修正されるものとします。

第9条(管轄)

本ライセンスに関する一切の紛争の裁判管轄は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第10条(その他)

1.当社キャラクターに関して本ライセンスに記述のない全ての権利は、当社が留保します。

2.利用者が当社キャラクターを利用した行為について、本ライセンスに違反している可能性が存在し、または前項で留保された権利を侵害している可能性が存在し、これらに関する当社から利用者への問い合わせにも関わらず返答がないときは、当社から利用者に対して当該利用行為に関する要望を内容証明郵便で通知する場合があります。その場合、当該内容証明郵便が到達した日から起算して15日以内に、利用者から当社に対して返答がないときは、当該利用行為は本ライセンスに違反しているものと見なされます。

3.当社は、利用者による当社キャラクターまたは二次創作物の利用の態様や状況が、非商用利用の限度または当社の許諾の限度を超えると判断する場合その他当社が必要と判断する場合は、それらの利用に関して条件を付け、またはそれらの利用を制限することができるものとします。利用者は、当社からかかる条件・制限を通知された場合には、速やかにこれらに従うものとします。

4.利用者は、当社キャラクターまたは二次創作物の利用が非商用利用の限度または当社の許諾の限度を超えてしまったときや、対価の額が必要最低限の額とはいえなくなってしまったとき、あるいはそのような状態にいたる可能性があるときは、本ライセンスの定めにしたがって速やかに当社に通知し、当社の書面による承諾を得るものとします。

附則

1.2013年 10月3日 制定